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有限会社 大峰不動産
大分市碩田町2丁目3−4カーサ碩田105
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有限会社 大峰不動産 有限会社 大峰不動産
大分市碩田町2丁目3−4
カーサ碩田105  
TEL097-538-4848 
FAX097-538-4866
 
(社)大分県宅地建物取引業協会
(社)全国宅地建物取引業保証協会
 
物件を売るまでの流れ
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お住まい、お持ちの物件をお売りするまでの流れをご紹介しております。
どうぞご参考までご覧下さい。



01 不動産会社へ相談

 
査定の依頼をしましょう
ご来店いただいた上で、お住まいをいくら程度で売れるのか、まず査定の依頼をします。ご相談の段階では料金は発生いたしませんので、お気軽にご相談ください。

ご注意下さい お住まいを売却される場合でも、税金や仲介手数料などの諸費用がかかります。
売買金額から、諸費用を差し引いた額が手取り金額となります。
  [諸費用]  
◇仲介手数料(消費税・地方消費税含む)
◇税金
◇印紙代
(売買契約書に貼付する印紙代)
◇所得税/住民税
(売却により譲渡益が出た場合)
※ご自宅の場合、特別控除が受けられる場合もあります)
◇ローン諸費用
(ローンが残っている場合にかかる抵当権抹消費用、司法書士への報酬、ローン事務手数料など)
◇引越し費用

02 査定
ご自宅へ訪問
物件の調査をさせていただきます。ご希望条件等をお伝えください。
ポイント 売却物件のご購入時のカタログや権利証、建築確認書など、なるべく具体的な内容が記されているものを用意しておきましょう。
03 査定内容の報告

査定書をお届けさせて頂きます。
その際、価格の算出方法や物件調査の結果などを査定内容をお伝えいたします。
お客様のご希望条件、近隣の取引事例、路線価等を参考にしながら売却価格を決定いたします。

04 媒介契約

契約条件をお選びください
ご売却を決断されましたら、「媒介契約」を結びます。
「媒介契約」には 「専属専任媒介契約」 「専任媒介契約」 「一般媒介契約」 の3種類がありますので、お客様に合った契約内容をお選びください。
  [媒介契約制度の比較]  
契約の種類
専属専任媒介契約
専任媒介契約
一般媒介契約
複数業者との契約
不可
不可
依頼者自ら発見した
購入希望者との取引
不可
指定流通機構への
登録義務
5営業日以内
7営業日以内
なし
業務処理報告義務
1週間に1回以上
2週間に1回以上
なし

05 販売活動

 
様々な募集活動
自社、外部ホームページへの掲載、住宅情報誌への掲載、新聞折り込みチラシ、近隣へのポスティング等 様々な販売活動を行います。

売却活動の経過報告
ご売却物件について、営業方法、対する問い合わせ状況や物件を見学された方の反応など、売却活動に関わる状況の経過報告を定期的に行います。

06 申し込み

購入希望者による、購入申込書の提出。
これを受けて不動産業者は、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整、交渉します。そして条件が整ったら、不動産売買契約を結びます。

07 ご契約

所有権の移転
「不動産売買契約書」 を用いて不動産売買契約が締結されます。
売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。不動産売買契約を締結した後は、契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず確認しましょう。

『不動産売買契約書』 取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするもの。
  [必要なもの]  
売主本人  
◇権利証 (買主に提示)
◇実印
◇印鑑証明書
(3ヶ月以内のもの1通)
◇管理規約書
◇建築確認通知書
(検査済証) (建築協定書)
◇固定資産税納付書
◇印紙代
(売買金額によって異なります)
◇仲介手数料の半額
(別途消費税および地方消費税が必要)
◇売主本人を確認できる書類
(運転免許証など)

代理人が立ち会う場合  
◇委任状 (本人の自署と実印を押印したもの)
◇買主本人の印鑑証明書
(3ヶ月以内のもの1通)
◇代理人の実印および印鑑証明書
(3ヶ月以内のもの1通)
◇代理人の運転免許証など
(代理人ご本人と確認できるもの)

08   引渡し
残代金の受領と物件の引渡しは同時に行なわれるので、マイホームの場合は、決済の日までにお引越しが必要です。その際、カギをお引渡しください。
ローンが残っている場合
ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を精算し、抵当権を抹消しておく必要があります。
※抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼。

09 残金決済

残代金を受領
買主様ご指定の金融機関で残金決済を行います。
所有権移転登記、抵当権抹消登記の手続きを司法書士が行う登記が完了したら売買に伴う作業が正式に完了したことになります。
  [残代金の受領時に必要なもの]  
◇権利証(登記済証)
◇実印
◇印鑑証明書(3ヶ月以内)
◇固定資産税納付書
◇ガス、水道他精算領収書
◇管理規約、パンフレット、建築確認書など
◇仲介手数料の残額(別途消費税および地方消費税が必要)
◇登記費用(抵当権抹消登記などがある場合のみ)
◇売却物件のカギ
登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、上記以外にも書類が必要になります。
ご注意下さい お引渡しいただくカギは必ず2組ご用意ください。
(必ず1組はオリジナルのカギをお渡しください)


 
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