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有限会社 大峰不動産 |
大分市碩田町2丁目3−4
カーサ碩田105
TEL097-538-4848
FAX097-538-4866 |
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(社)大分県宅地建物取引業協会
(社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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“物件(土地・家)を売りたい・貸したい” 大峰不動産 活用法(アドバイス) |
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本ページは、私共、“だいほう” がお客様の物件をお預かりする際に考えることを念頭に、ごく一般的(固有物件にとらわれずに)なアドバイスをさせて頂いております。
また、アドバイスとは言っても、私共は、本ページの内容を念頭に接客させていただいておりますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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現在活用していない物件をお持ちのオーナー様、そうでない方も、土地や建物を所有しているだけでは、税金等の対象になってしまうなどの 「負担」 となる可能性があります。
私共、“だいほう”は、不動産物件の管理だけではなく、土地や建物の運用方法をお客様と共に考え、ご提案させて頂きます。空き物件の活用方法にもいろいろとあり、期間も短期・中期・長期・無期があります。
物件の運用に合わせたご提案を、お客様のご要望を細部まで確認させて頂いた上で行います。もちろん、事前に必要な処理もお手伝いさせて頂きます。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。 ≫お問い合わせはコチラから |
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オーナー様の所有される物件は、今後どういったふうに運用されますか?
所有している物件によって活用方法も様々です。まず、現状の資産内容を把握し、将来を見据えた活用を検討されることをおすすめします。
『いつ、どれ位の期間、どれ位の利益を求めるか』 という事も明確にし、一度ご相談ください。 |
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現在活用していない土地や家屋、貸家等 資産をお持ちの方に今一度、資産活用法の見直しをおすすめいたします。 |
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土地、または家屋、物件は所有しているだけで [固定資産税、都市計画税、(将来的に)相続税] 等が発生します。生活するうえで “負担” と 感じれば、それは “資産” とはいえないかもしれません。現在所有している “資産” の状態を見直してみてはいかがでしょうか。 |
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◇不動産の有効活用 はされていますか?
◇有効活用の見直し が必要?
◇相続対策 が必要? |
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◇駐車場を経営 している → 固定資産税対策・相続対策はされていますか?
◇遊休地 の活用や相続対策は?
◇賃貸住宅・定期借地権 の可能性は? |
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◇修繕費用 がかさんでいたり、空室はありませんか?
◇赤字収益の物件がある。 建替えや売却・資産の組替え などの可能性は? |
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◇事務所併用住宅 の計画がある?
◇社屋の建替え、移転 の計画は?
◇社宅や工場 など、保有資産の有効活用や売却の予定は? |
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◇住まいのご計画 は?
◇二世帯住宅 への建替えの計画は?
◇お住まいの住み替え を考がえている?不動産の売買 や 賃貸情報 が必要? |
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私共、大峰不動産では土地・物件等、資産をお持ちのオーナー様へより資産をご活用いただくための情報をご提案させて頂いております。
上記のような資産、お悩みをお持ちの方は、どうぞ一度お気軽にだいほうまでお問い合わせ下さい。
≫お問い合わせはこちら |
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固定資産税とは、土地や家屋を所有することでかかってくる税金です。所有者として登録されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳に税金を納めます。 |
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「土地または家屋の価額」 とは 「固定資産税評価額」 とされています。
税率は、通常100分の1.4が標準とされています。(※各市町村によって異なる場合があります。) |
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納期は市町村により異なる場合がありますが、通常は4月、7月、12月、翌年の2月の4期となっています。
※納期前に市町村から納税通知書が送られてくるので、申告の必要はありません。 |
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ズバリ、あります。
物件の種類、状態、改修時期等により税負担の軽減、調整が適応されます。
(1)住宅用地の軽減措置
(2)宅地に係る税負担の調整措置
(3)農地に係る税負担の調整措置
(4)新築住宅の減額制度
(5)中古住宅の耐震改修にともなう減額
(6)バリアフリー改修工事による固定資産税の減額
各項目、条件に該当しなければ、適応されませんがお客様の所有する物件が減額の対象である可能性もありますので、お気軽にだいほうまでお問い合わせください。 |
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土地の所有者がそこに借入金や自己資金で、アパートを建築するといった相続税対策は一般的によく行われています。
しかし、なぜ一般的な手法となっているのでしょうか。どれ位の節税効果があるのか、一例をご紹介します。 |
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[例]
宅地400u(更地で軽減前の相続税評価額 1億6,000万円、時価2億円)
現金預金3,000万円(相続税評価額)、その他の遺産3,000万円(相続税評価額)
相続人は2人の場合。
《節税前の相続税額》
A 16,000万円+3,000万円+3,000万円=22,000万円
B 遺産に係る基礎控除額
5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円
C A−B=15,000万円
D 相続税の総額
15,000万円×1/2=7,500万円
7,500万円×30%−700万円=1,550万円
1,550万円×2=3,100万円…相続税の総額
《節税策》
預金1,000万円と借入金5,000万円でアパートを建築した。
アパートの相続税評価額は3,000万円で借地権割合は60%、借家権割合は30%とする。
《節税策後の相続税額》
貸家建付地の評価減
16,000万円×(1−0.6×0.3)=13,120万円
小規模宅地の評価減
13,120万円×200u/400u×0.5=3,280万円
13,120万円−3,280万円=9,840万円
A 9,840万円+(3,000万円−1,000万円)+3,000万円+3,000万円
×(1−0.3)−5,000万円(借入金)=11,940万円
B 11,940万円−7,000万円=4,940万円
C 相続税の総額
4,940万円×1/2=2,470万円
2,470万円×15%−50万円=320.5万円
320.5万円×2=641万円…相続税の総額
《節税額》
3,100万円−641万円=2,459万円
土地の有効利用によって、2,459万円の節税となりましたが、これはあくまで賃貸市場の状況や立地条件などを考慮して計画すべきでしょう。 |
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「資産活用」といっても、活用するまでに手続きや管理などを考えると、つい億劫になってしまうものです。
どう活用していくかは別としても、ご自分の所有する土地、物件(資産)がどれ位の価値があるのか、また所有することでどれ位の負担があるのかを知るという事は、将来的にとても大切な事かもしれません。
土地、物件をお持ちのオーナー様、だいほうまでお気軽にご相談下さい。
[お電話 097−538−4848]
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